大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)92号 判決

被告人 永田謙一

〔抄 録〕

右被告人の控訴の趣意第二点及び弁護人の控訴の趣意第一点について。

論旨は、原判示第一の宅地建物取引業法違反の事実につき原審の事実誤認若しくは法令の適用に誤があることを主張するものであるが、原判決挙示の証拠を綜合すれば原判決認定の事実は優にこれを認めることができ、記録を精査検討しても原判決に事実誤認の疑はなく、したがつて所論のごとき法令の適用に誤も存しない。弁護人は、被告人の右の所為は業としてなす意思はなく、また不特定の多数人のために取引をしたものでもない、と主張し、被告人もまた、自分は一般大衆に向つてなす取引業者ではなく、ただ滞納者すなわち前所有者にのみ戻すために取引したものであつて、多くはその依頼により代理的になしたものである、と主張するけれども、宅地建物取引業法にいわゆる「業として行う」とは、反覆して行う意思のもとに不特定若しくは多数人に対し宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を行うことを指すものであるから、所論のごとく、滞納者すなわち前所有者にのみ戻すためにその依頼により代理的に本件取引をなしたものとしても、以上の証拠により被告人が反覆して行う意思のもとに多数の者に対し宅地建物取引業法所定の本件宅地及び建物の売買行為を行つたことが認められる以上同法にいわゆる業としてこれを行つたものといわなければならない。原判決には所論のような誤は存しないから論旨は理由がない。

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